一般社団法人児島青年会議所定款
第1章 総則
(名称)
第1条 本会議所は、一般社団法人児島青年会議所(英文名 Junior Chamber International Kojima)と称する。
(事務所)
第2条 本会議所は、主たる事務所を岡山県倉敷市に置く。
(目的)
第3条 本会議所は、第5条に定める事業を実施・展開することにより、地域社会と国家の発展を図り、会員の連携と指導力の啓発に努めるとともに、国際的理解を深め、世界の繁栄と平和に寄与することを目的とする。
(運営の原則)
第4条 本会議所は、特定の個人又は法人、その他団体の利益を目的として、その事業を行わない。
2 本会議所は、これを特定の政党のために利用しない。
(事業)
第5条 本会議所は、その目的達成のために次の事業を行う。
(1) 児童又は青少年の健全な育成を目的とする事業
(2) 教育、スポーツ等を通じて国民の心身の健全な発達に寄与し、又は豊かな人間性を涵養することを目的とする事業
(3) 地球環境の保全又は自然環境の保護及び整備を目的とする事業
(4) 国政の健全な運営の確保に資することを目的とする事業
(5) 地域社会の健全な発展を目的とする事業
(6) 公正かつ自由な経済活動の機会の確保及び促進並びにその活性化による国民生活の安定向上を目的とする事業
(7) 国際相互理解の促進及び開発途上にある海外の地域に対する経済協力並びに国際社会への貢献を目的とする事業
(8) 前各号に掲げるもののほか、本会議所の公益目的の達成に必要な事業
2 前項に定めるほか、公益目的事業の推進に資するため必要に応じ次の事業を行う。
(1) 指導力啓発の知識及び教養の習得を向上並びに能力の開発を促進する事業
(2) 国際青年会議所及び公益社団法人日本青年会議所との連携に基づく事業
(3) 本会議所の目的を達成するために必要な事業
3 第1項の事業については岡山県において行うものとする。
第2章 会員
(会員の種別)
第6条 本会議所の会員は、次の2種とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般社団・財団法人法」という)上の社員とする。
(1) 正会員 倉敷市児島地区及びその周辺に住所又は勤務先を有する20歳以上40歳未満の品格ある青年で、理事会において入会を承認された者(第13条の規定により休会しているものを除く)をいう。但し、事業年度中に40歳に達した場合は、その年度の終了まで正会員としての資格を有する。
(2) 特別会員 40歳に達した日の属する事業年度末まで正会員であって、理事会で承認された者をいう。
2 前項第1号の規定にかかわらず、当該事業年度における直前理事長は正会員とする。
(入会)
第7条 本会議所の正会員となろうとする者は、正会員2人以上の推薦により、所定の入会申込書を理事長に提出し、理事会の承認を受けなければならない。
2 このほか入会に関する事項は、規則に定める。
(会員の権利)
第8条 正会員は、本定款に定めるもののほか、本会議所の目的達成に必要なすべての事業に参加する権利を平等に享有する。
2 特別会員については別に定める。
(会員の義務)
第9条 会員は、定款その他の規則を遵守し、本会議所の目的達成に必要な義務を負う。
2 正会員及び特別会員は、入会に際し、別に定める規則に基づいて、入会金を納入しなければならない。
3 正会員は、別に定める規則に基づいて、会費を所定の期日までに納入しなければならない。
(退会)
第10条 会員は、その事業年度の会費を納入した上で、届出書を理事会に提出することにより、いつでも退会することができる。
2 退会は理事会の承認を得なければならない。但し、やむを得ない事由があるときはこの限りではない。
(資格の喪失)
第11条 会員が次の各号の一つに該当するときは、理事会の承認によりその資格を失う。
(1) 退会したとき
(2) 成年被後見人又は被保佐人となったとき
(3) 死亡又は失踪宣告を受けたとき
(4) 除名されたとき
(5) 会費を納入せず、督促後なお会費を3か月以上納入しないとき
(除名)
第12条 正会員が次の各号の一つに該当するときは、総会において、総議決数の3分の2以上の決議を得て、その正会員を除名することができる。
(1) 本会議所の名誉を毀損し、又は本会議所の目的遂行に反する行為をしたとき
(2) 本会議所の秩序を著しく乱す行為をしたとき
(3) その他、正会員として適当でないと認められたとき
2 前項の規定により正会員を除名しようとするときは、その会員に総会の1週間前までに、理由を付して除名をする旨を通知し、除名の決議を行う総会において、弁明の機会を与えなければならない。
3 特別会員が第1項各号の一つに該当するときは、理事会の決議により、当該会員を除名することができる。
4 第1項又は前項により除名が決議されたときには、その会員に対し通知するものとする。
(休会)
第13条 正会員がやむを得ぬ事由により長期間各種会議、行事に出席できないときは、理事会の承認を得て、休会をすることができる。
2 休会中の会費は、第6条第1項の規定にかかわらず、納付の義務があるものとする。但し、理事会の承認を得て、免除することができる。
(会員資格喪失に伴う権利及び義務)
第14条 会員が第11条の規定によりその資格を喪失したときは、本会議所に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。但し、未履行の義務は、これを免れることはできない。
2 本会議所は、会員がその資格を喪失しても、既納の入会金、会費及びその他拠出金品は、これを返還しない。
第3章 役員等
(役員)
第15条 本会議所には次の役員を置く。
(1) 理事長 1人
(2) 直前理事長 1人
(3) 副理事長 4人以内
(4) 専務理事 1人
(5) 理事(前各号の役員を含む)15人以上28人以内
(6) 監事 2人以上3人以内
(選任等)
第16条 前条各号の役員は、総会においてこれを選任する。但し、理事長は、別に定める規則により総会において選出する。
2 前項において直前理事長は、直近の事業年度における理事長として任期を終了した者を総会の決議により選任する。
3 理事は、正会員のうちから選任する。
4 監事は、本会議所の理事若しくは使用人を兼任することができない。
5 その他、役員の選任に関して必要な事項は、規則に定める。
(理事の職務・権限)
第17条 理事は、理事会を構成し、本定款の定めるところにより本会議所の業務の執行を決定する。
2 理事長は、一般社団・財団法人法上の代表理事とし、業務を統括する。
3 直前理事長は、理事長経験を生かし、業務について必要な補助をする。
3 副理事長は、一般社団・財団法人法上第91条第1項第2号の業務執行理事とし、理事長を補佐して業務をつかさどる。
4 専務理事は、一般社団・財団法人法上第91条第1項第2号の業務執行理事とし、理事長、副理事長を補佐して業務を処理し、事務局を統括する。
5 理事長及び副理事長並びに専務理事は、毎事業年度に4ヶ月を超える間隔で
2回以上、自己の職務執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務・権限)
第18条 監事は、次に掲げる職務を行う。
(1) 理事の職務執行を監査する。
(2) いつでも理事及び使用人に対して事業の報告を求め、又は本会議所の業務及び財産の状況を調査することができる。
(3) 理事が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、遅滞なく、その旨を理事会に報告しなければならない。
(4) 理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。
(5) 総会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べることができる。
(6) 必要があると認めるときは、理事長に対し、理事会の招集を請求することができる。
(7) 前号の規定よる請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集通知が発せられない場合は、その請求をした監事は、理事会を招集することができる。
(8) 理事が総会に提出しようとする議案、書類、電磁的記録その他の資料を調査しなければならない。この場合において、法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、その調査の結果を総会に報告しなければならない。
(9)理事が本会議所の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし、又はこれらの行為をするおそれがある場合において、当該行為によって本会議所に著しい損害が生ずるおそれがあるときは、当該理事に対し、当該行為をやめることを請求することができる。
(任期)
第19条 理事の任期は、選任された年の翌年の1月1日より同年12月31日までの1年間とする。但し、再任を妨げない。
2 理事は、第15条に定める定数に足りなくなるときは、辞任又は任期満了の場合においても、後任者が就任するまで、なお理事としての権利義務を有する。
3 監事の任期は、選任された年の翌年の1月1日から翌々年の12月31日までの2年間とする。但し、再任は妨げない。
4 任期の満了前に退任した役員の補欠として選任された役員の任期は、退任した役員の任期が満了する時までとする。
5 監事は、第15条に定める定数に足りなくなるときは、辞任又は任期満了の場合においても、後任者が就任するまで、なお監事としての権利義務を有する。
(辞任及び解任)
第20条 役員は、理事会の承認を得て辞任することができる。
2 役員は、総会において解任することができる。
3 監事を解任する場合は、総正会員の議決権の3分の2以上の決議に基づいて行わなければならない。
(顧問)
第21条 本会議所には、任意の機関として顧問を置くことができる。
2 顧問は、理事会の諮問に応じ、又は必要があると認めるときは、理事会に出席をしてその知識及び経験を生かして意見を述べることができる。
3 顧問の選任及び解任は、総会において決議する。
(報酬)
第22条 役員及び顧問は無報酬とする。
第4章 総会
(種類)
第23条 本会議所の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。
2 毎年1月に開催される通常総会をもって一般社団・財団法人法上の定時社員総会とする。
(構成)
第24条 総会は、全ての正会員をもって構成する。
(権限)
第25条 総会は、一般社団・財団法人法に規定する事項並びに本定款に別に定めるもののほか、次の各号を決議する。
(1) 理事長(代表理事)を含む役員及び顧問の選任及び解任
(2) 定款の変更
(3) 事業計画及び収支予算の承認
(4) 事業報告及び計算書類並びにこれらの付属明細書(以下「計算書類等」という)の承認
(5) 本会議所の解散及び残余財産の処分方法
(6) 次に掲げる規則の制定及び変更並びに廃止
?役員選任の方法に関する規則
?会員資格及び会費並びに入会金に関する規則
(7) 会員の除名
(8) 長期借入金及び重要な財産の処分並びに譲受け
(9) 合併、事業の全部若しくは一部の譲渡
(10) 理事会において総会に付議した事項
(11) 前各号に定めるほか、法令に規定する事項及び本定款に定める事項
(開催)
第26条 通常総会は、毎年1月に開催する。
2 臨時総会は、次に掲げる場合に開催する。
(1) 理事会が決議したとき
(2) 総正会員の議決権の5分の1以上の議決権を有する正会員から、会議の目的たる事項及び招集の理由を記載した書面により開催の請求が理事長にあったとき
(招集)
第27条 総会は、法令で定める場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
但し、すべての正会員の同意がある場合には、その招集手続を省略することがで
きる。
2 法令で定める場合を除き、総会を招集する場合には次に掲げる事項の決定は理
事会の決議によらなければならない。
(1) 総会の日時及び場所
(2) 総会の目的である事項があるときは、当該事項
(3) 総会に出席しない正会員が書面によって議決権を行使することができることとするときは、その旨
(4) 総会に出席しない正会員が電磁的方法によって議決権を行使することができることとするときは、その旨
(5) 前各号に掲げるもののほか、法務省令で定める事項
3 理事長は、前条第2項第2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内の日を開催日とする臨時総会を招集しなければならない。
4 総会を招集する場合には、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面により、開催日の1週間前までに正会員に通知しなければならない。
5 理事長は、あらかじめ正会員の承諾を得たときには、当該正会員に対し、前項の書面による通知の発出に代えて、電磁的方法により通知を発することができる。
(議長)
第28条 総会の議長は、理事長もしくは理事長の指名した者がこれにあたる。但し、第26条第2項第2号の場合において正会員の招集により臨時総会を開催したときは、出席正会員のうちからこれを選出する。
(定足数)
第29条 総会は、正会員の2分の1以上の出席をもって成立する。
(議決)
第30条 総会の議事は、一般社団・財団法人法第49条第2項及び本定款に特に規定するものを除き、出席した正会員の有する議決権数の過半数の同意でこれを決する。
(書面による議決権の行使等)
第31条 総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面又は電磁的方法により議決権を行使し、又は他の正会員を代理として議決権の行使を委任することができる。
2 前項の場合において、第29条及び第30条の規定の適用については、その正会員は出席したものとみなす。
3 理事又は正会員が、総会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について正会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の総会決議があったものとみなす。
(議決権)
第32条 総会における議決権は、正会員1人につき1個とする。
(議事録)
第33条 総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議事録には、議長及び出席した正会員のうちから選任された議事録署名人2人が署名又は記名押印しなければならない。
第5章 理事会
(構成)
第34条 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第35条 理事会は、本定款に別に定めるもののほか、次の各号の職務を行う。
(1) 理事長(代表理事)候補者の選定
(2) 総会の日時及び場所並びに目的である事項の決定
(3) 規則の制定、変更及び廃止に関する事項(第25条第6号に掲げる事項を除く)
(4) 前各号に定めるもののほか本会議所の業務執行の決定
(5) 理事の職務の執行の監督
2 理事会は、次に掲げる事項その他重要な業務執行の決定を理事に委任することはできない。
(1) 多額の借財
(2) 重要な使用人の選任及び解任
(3) 従たる事務所その他重要な組織の設置、変更及び廃止
(4) 内部管理体制の整備(理事の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他本会議所の業務の適正を確保するために必要な法令で定める体制の整備)
(種類及び開催)
第36条 理事会は、通常理事会及び臨時理事会の2種とする。
2 通常理事会は、毎月1回開催する。
3 臨時理事会は、次の各号の一つに該当する場合に開催する。
(1) 理事長が必要と認めたとき
(2) 理事長以外の理事から会議の目的である事項を記載した書面をもって理事長に招集の請求があったとき
(3) 前号の請求があった日から5日以内に、その日から2週間以内の日を理事会とする理事会の招集通知が発せられない場合に、その請求をした理事が招集したとき
(4) 第18条第1項第6号の規定により、監事から理事長に招集の請求があったとき、又は同項第7号の規定により監事が招集したとき
(招集)
第37条 理事会は、理事長が招集する。ただし、前条第3項第3号により理事が招集する場合及び前条第3項第4号後段により監事が招集した場合を除く。
2 理事長は、前条第3項第2号又は第4号前段に該当する場合は、その請求があった日から2週間以内の日を開催日とする臨時理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面をもって、開催日の5日前までに各理事及び各監事に対し通知しなければならない。
4 前項の規定にかかわらず、理事及び監事全員の同意があるときは、招集の手続きを経ることなく理事会を開催することができる。
(議長)
第38条 理事会の議長は、理事長若しくは理事長の指名した者がこれにあたる。
(定足数)
第39条 理事会は、理事の過半数の出席をもって成立する。
(議決)
第40条 理事会の議事は、法令及び本定款に別段の定めがあるものを除き、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 本条第1項の決議について特別の利害関係を有する理事は、議決に加わることができない。
(決議の省略)
第41条 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について議決に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。但し、監事が異議を述べたときはその限りでない。
(報告の省略)
第42条 理事若しくは監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知した場合においては、その事項を理事会に報告することを要しない。
2 前項の規定は、第17条第5項の規定による報告には適用しない。
(議事録)
第43条 理事会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成し、議事録が書面をもって作成されているときは理事長及び出席した監事はこれに署名又は記名押印しなければならない。
2 前項の議事録が電磁的記録をもって作成されている場合における当該電磁的記録に記録された事項については、法務省令で定める署名又は記名押印に代わる措置をとらなければならない。
第6章 例会及び委員会
(例会)
第44条 本会議所は、毎月1回以上(年12回以上)例会を開催する。
2 例会の運営については、理事会の決議により定める。
(委員会)
第45条 本会議所は目的達成に必要な事項を調査、研究、審議し、又は実施するために委員会を置く。
2 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって構成する。
3 必要な場合には、室を設け、室長を置くことができる。
4 委員長は、正会員のうちから理事長が理事会の承認を得て委嘱し、副委員長及び委員は、正会員のうちから委員長が理事会の承認を得て任命する。
5 正会員は、理事長、直前理事長、副理事長、専務理事、監事及び顧問を除き、原則として全員がいずれかの委員会若しくは室に所属しなければならない。
6 委員会の議事については、文書をもって理事長に報告しなければならない。
第7章 会計
(事業年度)
第46条 本会議所の事業年度は、毎年1月1日から12月31日までとする。
(会計原則)
第47条 本会議所の会計は、法令及び行政庁の指導に従い、その行う事業に応じて、一般に公正妥当と認められる会計の慣行に従うものとする。
(事業計画及び収支予算)
第48条 本会議所の事業計画及び収支予算については、毎事業年度開始日の前日までに理事長が作成し、理事会の決議を経て総会の承認を得るものとする。これを変更する場合も同様とする。
2 前項の規定にもかかわらず、やむを得ない理由のために、予算が成立しない場合、理事会の決議に基づき、予算成立の日まで前年度の予算に準じて総会までの収入および支出することができる。
3 前項の収入及び支出は、新たに成立した予算の収入及び支出とみなす。
(事業報告及び決算)
第49条 本会議所の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が事業報告書及び計算書類等を作成し、監事の監査を受け、理事会の承認を得たうえで、通常総会において承認を得るものとする。
2 本会議所は、第1項の通常総会の終結後直ちに、法令の定めるところにより貸借対照表を公告するものとする。
3 決算上剰余金を生じたときには、次事業年度に繰り越すか本会議所の財産に繰り入れるものとし、剰余金の分配は行わない。
(長期借入金及び重要な財産の処分又は譲受け)
第50条 本会議所が資金の借入をしようとするときは、その事業年度の収入をもって返済する短期借入金を除き、総会において、総正会員の議決権の3分の2以上の決議を得なければならない。
2 本会議所が重要な財産の処分又は譲受けを行おうとするときも、前項と同じ決議を得なければならない。
第8章 管理
(事務局)
第51条 本会議所の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局には所要の職員を置くことができる。
3 事務局の職員は、理事長が理事会の承認を得て任免する。
4 事務局の組織及び運営に関して必要な事項は、理事長が理事会の議決により別に定める。
(備置き帳簿及び書類)
第52条 主たる事務所には、常に次に掲げる帳簿及び書類を備え置かなければならない。
(1) 定款その他諸規則
(2) 会員名簿及び会員の異動に関する書類
(3) 理事、監事の名簿
(4) 認定、認可等及び登記に関する書類
(5) 定款に定める理事会及び総会の議事に関する書類
(6) 財産目録
(7) 事業計画書及び収支予算書
(8) 事業報告書及び計算書類等
(9) 監査報告書
(10) その他法令で定める帳簿及び書類
2 前項各号の帳簿及び書類の備置き期間並びに閲覧については法令及び理事会の定めるところによる。
第9章 情報公開及び個人情報の保護
(情報の公開)
第53条 本会議所は、公正で開かれた活動を推進するために、その活動状況、運営内容、財務資料等を積極的に公開するものとする。
(個人情報の保護)
第54条 本会議所は、業務上知り得た個人情報の保護に万全を期するものとする。
(公告)
第55条 本会議所の公告は、電子公告とする。
2 やむを得ない事由により、電子公告によることができない場合は、官報に掲載する方法による。
第10章 定款の変更、合併及び解散
(定款の変更)
第56条 本定款は、総会において、総正会員の議決権の3分の2以上の決議により変更することができる。
(合併等)
第57条 本会議所は、総会において、総正会員の議決権の3分の2以上の決議により、他の一般社団・財団法人法上の法人との合併、事業の全部又は一部の譲渡をすることができる。
(解散)
第58条 本会議所は、一般社団・財団法人法第148条第1号及び第2号並びに第4号から第7号までに規定する事由によるほか、総会において総正会員の議決権の4分の3以上の決議により解散することができる。
(残余財産の処分)
第59条 本会議所が解散等により清算するときに有する残余財産は、総会の決議により、本会議所と類似の事業を目的とする他の公益法人又は国若しくは地方公共団体に寄付するものとする。
(清算人)
第60条 本会議所の解散に際しては、清算人を総会において選任する。
(解散後の会費の徴収)
第61条 本会議所は、法令で定める場合を除き、解散後においても清算完了の日までは、総会の決議を経てその債務を弁済するに必要な限度内の会費を、解散の日時点の会員より徴収することができる。
第11章 補則
(委任)
第62条 本定款に定めるもののほか、本会議所の運営に必要な事項は、理事会の決議により、別に定める。
附則
1.この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般社団法人の設立の登記の日から施行する。
2.本会議所の最初の理事長は 森 達海 とする。
3.本会議所の最初の業務執行理事は、以下のとおりとする。
(1)副理事長 白神 栄一
(2)副理事長 林 桂一郎
(3)副理事長 原 政達
(4)副理事長 佐伯 英則
(5)専務理事 大川 克昌
4.一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と、一般社団法人の設立の登記を行ったときには、第46条に規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。